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2021年6月24日 2:11 PM
#182
えみ
ゲスト
管理人様掲示板の設置ありがとうございます。
私は知能犯係ではありませんが、10年間警察官として勤務しましたので何かお役に立てることがあれば協力致します。
詐欺罪が認められるためには以下の構成要件が必要です。
①一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
②相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
③錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
④財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
論点は①番のお金を騙し取ろうとする欺罔行為が最初からあったかどうかですね。本人は「騙し取るつもりはなかった」と供述するはずのなので、証拠でここを立証できるかどうかだと思います。
お金を返す気が初めからないのであれば、都合の悪い人はバンするとはいえなぜ今もテレグラムを残しているのかが疑問ですね。